相続登記続きです。
前稿では、相続登記のために
- まずは、法務局に電話で相談日の予約
- 必要な書類を揃える
ところまでのお話をしました。
さて、次の段階は申請書の作成ですが、その前に、重要なものは
母が亡くなった年度の「納税通知書」(課税標準額を知る)を用意する。
それをもとに、「登記事項証明書」をとる、というステップがあります。
ところで、私の登記申請は、あくまで「素人」が試行錯誤しながら進めた方法です。
プロの司法書士さんや弁護士さんは、それぞれ様式もお持ちだろうし、書類も
もっとスマートに集められると思います。私の場合間違った解釈もあるかもしれません。
そこはご承知おきくださいね。
登記事項証明書の取り方
登記事項証明書は、どこの法務局でも入手することができます。
私の場合は、自転車で15分ほどの世田谷区役所内にある世田谷出張所に
いきました。(実際とは違う写真です)
納税通知書に記載された住所を機械に登録すると、受け取り番号札が出てきて、
それを窓口に渡します。
必要な印紙(同じ部屋の中に印紙の販売所があります)を買い、
貼り付けて(1通600円)。お支払いし、「登記事項証明書」をもらいます。
(オンラインでも手続きができ、しかも手数料が安いのですが、
結局、郵送してもらったり、
受け取りに行ったり、とかえって時間がかかります)
登記したい住所がちゃんとわかっていて、出張所が近くにあるなら
窓口に行くのがいいかなと思いました。
申請書の作成ーまずは、上半分
さて、いよいよ申請書の作成です。
不動産は、実家のある大阪市中央区と、貸家にしている
東住吉区の2カ所にあるため、提出時には、それぞれ大阪法務局と
天王寺出張所に分けて出さないといけません。
なので、戸籍謄本等の必要書類は、それぞれすべて2セット準備します(すべて原本。コピー不可)。
*登記事項証明書は、正確には「提出書類」ではありませんが、
登記事項証明書により、「物件の番号」(建物や土地に付けられている番号)がわかるので、
申請書の記入が簡便になります。
(正確な地名・地番を入れなくても、物件番号を記載するだけですみます)
下の写真は、法務省のHPで示されている「記載例」です。
(本物ではありません)
私は、ワードで作りました。
記入要領
- 登記の「原因」は、母、「(仮名)●●ゆき子」が死亡した日を記入します。
- 「相続人」は、今回、私1人ですが、複数いる人は全員。それぞれの持分と住所を記載します。
- 「住民票コード」とありますが、マイナンバーとは違います。わからない場合は、相続人名と住所・連絡先電話番号(代表者だけでいいかな)あとで問い合わせの電話がかかってきますので、間違えないこと、そして本当に連絡がつきやすい番号を書いた方がいいです。
- 添付情報:登記原因証明情報とは、本稿の「その1」で集めた書類、すなわち被相続人(仮名・ゆき子)の戸籍謄本と相続人(私・大野清美)の戸籍謄本です。なので、「被相続人の戸籍謄本」「相続人の戸籍謄本」と、それぞれ書きます。
- 住所証明情報:「住民票」と書きます。
- 登録申請日と、どこの法務局に提出するか、を記載します。私の場合は、不動産の管轄法務局が「大阪法務局」と「天王寺出張所」に分かれていたので、2通の「登記申請書」をそれぞれ作成しました。日付は、とにかく「出そう!」と思っていた日です。
以下は、法務局からダウンロードした雛形に自分が書いたもののサンプルです。
文書の上の方、6センチぐらいは空白のままにしておきます。
(きちんとした法務局のサンプルは法務局のHPでダウンロードしてくださいね)
以下、記入サンプル
「登録免許税」以下の情報の書き方
さて、「登記申請書」の上半分はなんとか埋まりました。
次に、「課税価格」以下の「不動産」に係る部分に進みます。
- 課税価格:「固定資産税」の納付書に書かれている不動産の「価格」です。
- 登録免許税:相続登記では、物件の評価額✖️ 4/1000 (0.4%) です。印紙がいります。書類の内容(評価額)がきちんと分かった上での計算になります。
課税価格は、「固定資産課税明細書」(固定資産税を払う時に届く納付書ですね)に記載されている金額です。一般的に「価 格」又は「評価額」と表記されている価格であり、「固定資産税課税標準額」 ではありません。
なお、土地の売買や、贈与、財産分与などは税率が異なりますので、それぞれ確認されたほうがいいですよ。
- 不動産の表示: ここに、「登記事項証明書」に記載されている「不動産番号」を書くと、「土地の所在、地番、地目及び地積(建物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積)」を省略することができ、大変便利です。私は、不動産番号のみ記載しました。
以下、記入サンプル
↑ここまで。
相続関係説明図
そして、もう一枚、添付書類の作成が必要です。
それは、「相続関係説明図」。
簡単なものでいいのですが、私の場合、姉が早世しており、その姉には配偶者もこどもも
いないことを示さないといけません。(父を筆頭とする除籍謄本でもわかるはずですが)
また、夫婦の間は2重線で結ぶことになっています。
で、作ったのが以下のような図です。
私が作成したのは以上のような書類です。
簡単ですが、それなりに時間はかかりました。
さて、長くなってきました。
ここから先は「その3」で読んでくださいね。