相続登記顛末(2024年4月から義務化ーみなさんにも関係ありますよ!) その5 完結編 受け取り!と謎の「袋とじ」編

素人の相続登記、ついに完結か?

母が亡くなり、早や半年近く。

素人が四苦八苦しながら、とにかく登記にチャレンジしました。

その顛末の最後です。

ついに到着!

4月27日(土)、「本人限定受け取り書留郵便」が届きますという

お知らせがついに入りました!

この書留は、私がマイナンバーカードなどを提示しないと、

受け取ることができないものとなっています。

家族が家にいても受け取れないのです。

ところで、法務局の案内には、「本人限定書留郵便」等と書いてあるのですが、

実は、

知り合いの弁護士さんや夫は、レターパックを活用しているようです。

なーんだ、それでいいなら、そうすればよかった。

そうすれば、切手が足りないなどというトラブルは防げます。

袋とじ、開けたいけれど開けてはいけない謎の仕様

「登記完了証(書面申請)」とタイトルが付された書類には、

申請受付年月日 令和6年3月29日

申請受付番号 XXXXX

登記の目的 (仮名)山田ゆき子持分全部移転

そしてもう1種類

登記の目的 1番登記名義人住所変更

とあります。その下に建物、土地の詳細が記載されています。

そして、同封されているのが、

登記識別情報通知という謎の書類です。

下のほうが袋とじになっている。

綴じられていると開けたくなる。開けていいのか?袋とじ!

と、極めて好奇心をそそるような書類。

登記識別情報通知とは

実は、登記識別情報とは、以下のもので、非常に重要な書類。

しかも、「必要な時以外」袋とじは「開けてははならぬ」ものらしいのです。

登記識別情報とは、従来の登記済権利証に代わるもので、不動産の名義変更された場合に新たに名義人となる人に登記所から通知される書類(情報)です。

登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号(パスワード)で、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められます。

この登記識別情報は、本人確認手段の一つであり、所有権を取得し名義人となった後に、別の所有権移転登記手続きする際などに、登記名義人本人による申請であることを登記官が確認するため、登記所に提供が必要になります。

いや、「登記完了証」よりこっちのほうが大事だったのね。

で、この袋とじ。

実は、開けたい欲求で開けようとしたけれど、

いやいや、ちゃんと調べてから、と検索したら…司法書士さんのHPで

「使用するまで開封しないことをお勧めします」

とありました。いやー調べてよかった。

それに、登記識別情報自体は、パスワードなので、開けてみても

なんの意味もない、不思議なものです。

ここで、素人の私がこの項目について詳しく述べても間違うだけなのでこれ以上は追求しません。

切手がたりない!

さて、大阪法務局から「登記完了」のお知らせが届き、あとは天王寺出張所も

すぐ届くだろうと待っていたら、なかなか届かず、すでに5月に入ってしまいました。

5月1日から5月2日にかけて、不動産管理のために大阪へ。現在、物件を一件リノベーション中です。

そして、大阪から東京に戻る新幹線のなかでかかってきた電話。

「切手が70円分たりません」

うう、あと半日早く電話をもらっていれば、ちょうど天王寺のあたりにいて、

そのまま受け取りに行くこともできたのに…

郵送のやりとりも最後までいろいろあります。

東京に戻り、翌日不足分の切手を封筒に入れて送り、

(このやりとりだけで数日かかりますよね)

最終的に天王寺出張所から書類が届いたのは5月11日。

素人がやると、書類集めから、書類作成、不足書類の確認など

をやっているうちに、結局3ヶ月はかかる、ということかな。

とにかく、私にとって「最初で、おそらく最後の」

相続登記(母の持分全部登記、が正しいけれど)を完了することができました。

いやー、長かったですね。

プロの司法書士さんだとサクサクできるんだろうな。

でも、この相続登記、4月から義務化されていて、お金を

かけたくない人が法務局にこれまで以上に訪れると思うのだけれど、

大丈夫なのかしらね?

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この記事を書いた人

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大野 清美

1958年大阪生まれ、大阪育ち。子どもの頃の夢だった「留学したい」を37歳で実現。3児を育てながら米国NY州コロンビア大学国際関係学大学院を卒業しました。帰国後は英語を使って仕事を続け、今後は「自分の人生を変えてきた」英語を教えたい!と修行中です。
趣味はマラソンとモーターバイクでのツーリング(愛車Honda VTR)です。
(2019年4月記)